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指定学校変更申し立て許可基準一覧表

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羽島郡二町教育委員会

申請許可基準 許  可  基  準
小 学 校 中 学 校
健康への配慮から

必要な場合

身体障害や病弱等、健康上の理由から、指定された学校への通学が無理だと認められる場合。
通学への配慮から

必要な場合

2 幹線道路・踏切を回避するなど、通学の安全確保が困難、或いは著しく過重負担になる場合。       
家庭の事情への配慮から必要な場合 3 下校後、家庭に保護監督する者がなく、託児先の校区の学校へ通学しなければならないなど、家庭の事情から第三者の協力を必要とする場合。      
4 在学中の兄姉に指定校変更を認めており、保護者、児童生徒の負担等を考慮して必要と認められる場合。
教育的配慮が必要な場合 5 いじめ、不登校等により、指定された学校への通学が困難であると認められる場合。
6 その他、特別な事情から教育委員会が必要と認める場合。

 

申請期限

2月末日までに申請すること

 

申請必要書類

それぞれの状況に応じて必要な書類を添付する。

規定用紙がある書類

・指定学校変更願 ・勤務(営業)証明書 ・託児承諾書
・誓約書

規定用紙がない書類

・診断書 ・賃貸借契約書 ・建築確認申請書
・勤務(営業)証明書 ・売買契約書 ・第三者作成の証明書
・学校長の意見書 ・状況を説明する証明書 ・住民票の写し
・その他

※学校が発行する在学証明書・教科用図書給与証明書が必要です。

※住民票は、申請者の世帯全員が記載されていること。

 

関連資料を公開しています。※印刷に適しています。

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羽島郡二町教育委員会 学校教育課

令和2年6月17日

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