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就学援助

羽島郡二町教育委員会では、羽島郡内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済的な理由により子どもを就学させることが困難な方に、学用品費や給食費などを援助します。希望される方は、在籍中の小中学校に申し出て、申請書を提出してください。

就学援助は、対象世帯に就学関係費用の一部を援助するものであり、各学校から請求される学用品費などの学校徴収金の支払いを免除するものではありません。学用品費などの学校徴収金は、各自で学校の指定する日に口座振替などで納入していただく必要があります。

 

対象となる世帯(いずれかに該当)

生活保護法に基づく保護を受けている世帯

生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた世帯

町民税が非課税または減免を受けた世帯

国民年金または固定資産税の減免を受けた世帯

国民健康保険税の減免を受けた世帯

児童扶養手当の支給を受けた世帯

保護者が失業しているなど、経済的にお困りの世帯

 

申請手続き

就学援助を希望される方は、学校から申請書をもらい、必要事項を記入の上、学校へ提出してください。

申請書は、お子さん1人につき1枚必要です。兄弟姉妹が、小中学校それぞれに在籍している場合は、小中学校それぞれに提出してください。

申請には、申請書のほか、振込先となる保護者名義の銀行口座がわかるもの(通帳など)の写し、上記の該当事由に応じた証明書類が必要です。

申請手続きは、毎年度必要です。

年度の途中からでも申請できますが、支給対象は申請月以降の費用となります。日にちをさかのぼっての支給はできませんので、ご注意ください。

 

申請結果

就学援助が認定された場合は、学校を通じて通知します。

却下された場合は、申請者(保護者)あてに直接通知します。

 

支給対象となる費用(費目によっては上限額があります)

学用品費、新入学児童生徒学用品費(1年生のみ)、郊外活動費、修学旅行費、学校給食費、

オンライン学習通信費(岐南町または笠松町より児童生徒用通信接続機器を貸与されている保護者のみ)

 

支給時期

岐南町は8月・12月・3月です。

笠松町は7月・12月・3月です。

 

ご不明な点は、羽島郡二町教育委員会総務課へお問い合わせください。

 

 

 

 

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