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区域外就学の申請許可に関する基準一覧表

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羽島郡二町教育委員会

申請許可基準 許  可  基  準
小 学 校 中 学 校
家庭の事情への配慮から必要な場合 在学中の兄姉に指定校変更を認めており、保護者、児童生徒の負担等を考慮して必要と認められる場合。
住居の新改築又は転居予定のために短期間学区外から通学する場合。
特別に教育的配慮が必要な場合 いじめ、不登校等により、在籍校への通学が困難であると認められる場合。
進学を控えた小学校6学年及び中学校3学年に転校しなければならなくなった場合など、教育的配慮が必要と認められる場合。
たびたび転校する状況にあり、再度の転校が当該児童生徒の負担になると認められる場合。
その他、特別な事情から教育委員会が必要と認める場合。

 

申請必要書類

それぞれの状況に応じて必要な書類を添付する。

規定用紙がある書類

・区域外就学願 ・勤務(営業)証明書 ・託児承諾書
・誓約書

規定用紙がない書類

・診断書 ・賃貸借契約書 ・建築確認申請書
・勤務(営業)証明書 ・売買契約書 ・第三者作成の証明書
・学校長の意見書 ・状況を説明する証明書 ・住民票の写し
・その他

※学校が発行する在学証明書・教科用図書給与証明書が必要です。

※住民票は、申請者の世帯全員が記載されていること。

 

関連資料を公開しています。※印刷に適しています。

 

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羽島郡二町教育委員会 学校教育課

令和2年6月17日

 

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