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3.羽島郡二町教育委員会表彰規則
4.羽島郡二町教育委員会表彰規則
昭和48年2月2日
郡教委規則第1号
改正 昭和51年7月26日郡四町教委規則第8号
平成13年3月16日郡四町教委規則第1号
平成16年9月29日郡四町教委規則第1号
平成17年11月22日郡四町教委規則第5号
平成18年10月30日郡四町教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、羽島郡の教育、学問及び文化の振興発展に貢献した者を表彰することを目的とする。
(教育関係職員の表彰)
第2条 羽島郡二町教育委員会(以下「委員会」という。) の事務局職員及び委員会の所管に属する学校の校長、教員及びその他の職員並びにその他の教育機関の職員で、次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 職務上の成績が特に優秀なとき。
(2) 職務上特に有益な調査研究、発明発見又は、工夫考案をしたとき。
(3) 多年、委員会事務局(以下「事務局」という。)及び委員会の所管に属する学校又は教育機関に勤務して成績優秀なとき。
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、表彰に値すると認める業績又は行為のあったとき。
(学校、団体その他の表彰)
第3条 学校、教育機関その他の団体又は個人で次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。
(1) 学校教育、社会教育及び保健体育の振興発展に貢献して、その功績顕著なとき。
(2) 社会事業に尽力し、功労のあったとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、美事善行のあった者。その他表彰に値すると認める業績又は行為のあったとき。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与し、又は感謝状を贈呈して行う。この場合において、副賞として金品を授与することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年11月中に行う。ただし、特別の事情のあるときは、臨時にこれを行うことができる。
(表彰の推薦)
第6条 表彰は、表彰者の所属する機関の長(以下「機関の長」という。)の推薦により行う。
2 機関の長等は、第2条及び第3条の各号に該当するものがあるときは、表彰推薦書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、委員会へ提出するものとする。
(1) 功績調書(別記第2号様式)
(2) 履歴書(別記第3号様式)
(3) 刑罰等調書(別記第4号様式)
3 前項の表彰推薦書及び添付書類の提出(第5条ただし書の規定にかかる表彰の場合を除く。)は毎年8月31日までに行わなければならない。
4 関係機関の長等は、推薦したものに係る表彰推薦書及び添付書類の記載事項に異動を生じたときは、速やかにその旨を報告しなければならない。
(公示)
第7条 この規則により表彰されたものは、各関係機関の公報紙等により公示する。
(施行細則)
第8条 この規則に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年郡四町教委規則第8号)
この規則は、昭和51年7月25日から施行する。
附 則(平成13年郡四町教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年郡四町教委規則第1号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年郡三町教委規則第5号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年郡二町教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式略